ホリデイ・トレッキング・クラブ

さんぽ会 会則

第1章 総 則
(名 称)
第 1条 本研究会はさんぽ会(産業保健研究会)(略称さんぽ会)と称する。

(目 的)
第 2条 さんぽ会は、あらゆる産業保健に携わる組織、人と緊密に連絡提携して、職場における保健の向上、増進及び職場環境の改善等に寄与
     するために会員相互の情報交換・親睦を図ることを目的とする。

(事 業)
第 3条 さんぽ会は、前条の目的を達成するため、次の研究、事業を行う。
(1)  産業保健に必要な学術情報交換
(2)  職業病対策、健康保持増進に必要な研究
(3)  労働者の生活習慣病予防のために必要な研究
(4)  事業場等の環境改善に必要な研究
(5)  労働者の健康福祉の増進に必要な研究
(6)  各種講演会、講習会、懇談会、研究会等の開催
(7)  各種資料及び刊行物の頒布
(8)  その他さんぽ会の目的達成のため必要な研究

(会 員)
第 4条 さんぽ会は、産業保健に現在携わる又は興味・関心を持つあらゆる職種により構成される。
   

(会費および月例会参加費)
第 5条 さんぽ会の会費は、毎年3月末日までに、当該年の年会費を納めなければならない。既納の会費については、返却しない。
    2 さんぽ会の年会費は、正会員5000円とする。
   3 さんぽ会の目的達成のため、企業などより寄付金等を募ることができる。
   4 期日までに会費を納入しない者は、さんぽ会の活動に参加すること、及びさんぽ会からのサービスを得ることができない。
   5 正会員でない者の月例会参加費は1回1000円とする。ただし、外部講師を招くなど追加費用の発生する月例会については、これを考慮
     した金額とする。
 

(退 会)
第 6条 退会を希望する会員は、その旨を書面又は口頭にて事務局に届け出なけれぱならない。
    2 さんぽ会の趣旨・目的に反する行為があったため、幹事会において退会を決定した場合は退会を勧告し、応じない場合は除名する。

第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第 7条 さんぽ会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)  会費収入
(2)  資料販売による収入
(3)  寄付金品
(4)  その他の収入
(5)  財産から生ずる収入


(財産の管理、経費の支弁)
第 8条 さんぽ会の財産は、会計幹事が管理し、その方法は幹事会の議決を経て、会長が別に定める。
    2 財産の現金は、郵便官署若しくは銀行等への預金等安全確実な方法で保管しなけれぱならない。
 3 さんぽ会の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第 9条 さんぽ会の研究及び事業計画及びこれに伴う予算は、会長および会計幹事が作成し、毎会計年度開始前に、幹事会において承認うえ、
     総会において総会出席者の過半数の賛成を必要とする。

(事業報告及び決算)
第10条 さんぽ会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会計幹事が事業報告書、収支計算書として作成し、監事の監査を受け、幹事会において承認のうえ、総会において総会出席者の過半数の賛成を必要とする。

(会計年度)
第11条 さんぽ会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第3章 役員及び顧問等
(種類及び定数)
第12条 さんぽ会に、会員の中から次の役員を置く。
     幹事20人以上30人以内
     監事1人
     2 幹事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。
     3 必要に応じて、幹事の中からグループリーダー(GL幹事)を選任する。ただし、グループリーダーは、5人以内とする。

(選任等)
第13条 幹事及び監事は、総会において選任する。
     2 会長・副会長・会計幹事及びGL幹事は幹事会において互選により選任する。
     3 幹事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(職 務)
第14条 会長は、さんぽ会を代表し、さんぽ会の会務を総理、統括執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長の意を受けて本研究会の業務を掌理し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を 
   代行する
3 副会長、GL幹事に事故があるときは、会長があらかじめ指名した幹事が、その職務を代行する。
4 会長は、各グループ間の幹事編成を共同研究テーマ、プロジェクトの内容によりGL幹事と相談の上、変更または兼任させることが
        できる。
    5 各グループの職務については、別に定める
    6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを幹事会及び総会に報告すること。
(3) 前号の報告をするため必要あるときは、幹事会及び総会の招集を請求し、若しくは招集すること。

(任 期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
    2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
    3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解 任)
第16条 役員が次の各号の一つに該当するときは、幹事会及び総会において、それぞれ幹事現在数及び会員現在数の3分の2以上の議決に基づ
     いて解任することができる。この場合、幹事会及び総会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなけれぱならない。
  (1)     心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  (2)     職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。


(報酬等)
第17条 役員は無給とする。
2 役員には会務に関わる費用を弁償することができる。

(顧 問)
第18条 さんぽ会に顧問若干名を置くことができる。
    2 顧問は、幹事会の議決を経て、会長が委嘱する。
   3 顧問は、会長の諮門に応じ、会長に助言する。

第4章 幹事会
(構 成)
第19条 幹事会は、幹事をもって構成する。
    2 監事は、出席して意見を述べることができる。

(機 能)
第20条 幹事会は、この会則に別に定めるもののほか、本研究会の業務に関する腰な事項を議決し、執行する。

(種類及び開催)
第21条 幹事会は、定例幹事会と臨時幹事会の2種とする。
2 定例幹事会は、毎年2回開催する。
3 臨時幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 幹事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第3号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)
第22条 幹事会は、会長が招集する。
2 会長は・前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時幹事会を招集しなけれぱならない。
3 幹事会を招集するときは・会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに幹事及び幹事に通知しなけれぱならない。ただし、会日までに幹事及び幹事全員に通知の確認ができる場合には7日を短縮することができる。
(議 長)
第23条 幹事会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)
第24条 幹事会は幹事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第25条 幹事会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる

(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事は・あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の幹事を代理人
     として表決を書面により委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その幹事は出席したものとみなす。

(議事録)
第27条 幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 幹事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。
(3) 審議事項及び議決事項
    
第5章 総 会
(総 会)
第28条 総会は、正会員をもって構成する。
     2 総会は、毎年1回、会長が招集する。
    3 総会の議長は、総会において互選する。
    4 総会は、会計、事業報告の他、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議する。 
    5 総会の議事は出席した正会員の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
    6 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は他の幹事を代理人として表決を書面により委任できる。出欠の通知のない正会員の
      表決権は放棄されたものとみなす。
    7 前各項に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は、幹事会で定める。

第6章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第29条 この会則は、幹事会及び総会において、それぞれ幹事現在数、及び総会出席者数の3分の2以上の議決を経なければ、変更することができない。
    2  ただし、総会が開催されない場合は、幹事会の議決によるものとする。


(解 散)
第30条 さんぽ会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定に準ずるほか、幹事会及び総会において、それぞれ幹事現在数、総会出席者数の4分の3以上の議決を経て解散することができる。

(残余財産)
第31条  さんぽ会が解散のときに有する残余財産は、幹事会及び総会において、それぞれ幹事現在数、総会出席者数の4分の3以上の議決を経て、  さんぽ会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第7章 事務局
(設置等)
第32条  さんぽ会の事務を処理するため、事務局を順天堂大学医学部総合診療科内(東京都文京区本郷2−1−1)に設置する。
2 事務局には、総会の議決に基づき、所要の事務局長、事務局員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事会の議決を経て、会長が別に定める。

(備付け書類及び帳簿)
第33条 事務局には・常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)  会則
(2)  幹事、監事、会員の名簿
(3)  会則に定める議事に関する書類
(4)  収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(5)  資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(6)  その他必要な帳簿及び書類

第8章 補 則
(委 任)
第34条 この会則に定めるもののほか、本研究会の運営に関し必要な事項は、幹事会の議決を経て、会長が別に定める。

付  則
1 この会の設立は、1993年1月である。
2 この会則は、2001年1月1日から施行する。
3 この会則は、2003年1月24日に改定する。
4 この会則は、2003年11月10日に改定する。
5 この会則は、2011年7月1日に改定する。